確かに、人がいつか死ぬ確率はなんと、『100%』です。
自分の父や母、兄弟や子供であってもそれを回避することはできません。
もし、あなたの大切な人が亡くなってしまった時に、どんな行動をとればいいかわかりますか?
国やあなたの親戚や町の役所が、すべて自動的にやってくれると思っているのだとしたら大間違いですよ!
亡くなった人の代わりにあなたがすべての手続きをしなくてはならない状況はいつかやってきます。
それを把握していないがために、手続きに追われ、悲しむ暇もなく、最悪の場合大事な手続きを忘れ、大きな損をしたりトラブルに巻き込まれたりということもありえます。
今回は、『大切な人を亡くした時にやらなくてはならない事』の全体像を把握して、心の準備をしておく手助けになる記事となっています!
『まだ、大丈夫だろ~』と言ってると大変なことになりますよ!
では、いってみましょう!!
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この記事では
こんな人におすすめ
目次
最優先でやること
手続きなどの中には期限が決まっているものがありますので、『最優先でやること』をやっていきましょう !
葬儀・法要の流れをおさえておこう!
臨終 → 近親者への連絡 → 遺体の搬送 → 葬儀等の打ち合わせ → 関係者への連絡 → 通夜 → 葬儀・告別式 → 出棺・火葬 → 初七日 → 納骨 → 四十九日 → 一周忌 → 三回忌(満2年)→ 七回忌(満6年)・・・・続く
死亡診断書・死体検案書の手配
大切な人が亡くなったときは、臨終に立ち会った医師から『死亡診断書』を交付してもらいます。
患っていた病気以外の理由で亡くなった場合や不慮の事故で亡くなった場合は『死体検案書』を交付してもらいます。
通常死亡診断書や死体検案書は、死亡した当日か翌日には発行してもらわなくてはなりません。
ココがポイント
臨終に立ち会った医師からもらいます
不慮の事故で亡くなった場合は要注意!!
大切な人が不慮の事故で亡くなった場合は簡単にはいきません。その事故が事件性がないものであるかの検証が必要となります。まずは警察に連絡しましょう!
死亡届・火葬許可申請書の提出
死亡届は、亡くなった事実がわかった日から7日以内と決まっています。
『火葬許可申請書』は、『死亡届』と一緒に提出してしまいます。
ココがポイント
亡くなった人の死亡地もしくは本籍地の市役所・役場
葬儀・納骨の手配
宗教によってさまざまですが、ここでは一般的な仏式で説明します。
①臨終
入院していた場合は医師により告げられます。自宅の場合はかかりつけの医師を呼ぶか救急車を呼びます。
②遺体の搬送
病院で亡くなった場合は、霊安室に安置されます。
霊安室からはすみやかに搬送するよう言われますので、自宅等への搬送の準備が必要です。
この段階で葬儀社に連絡を取る必要があります。
③葬儀の打ち合わせ
安置が済みましたら、葬儀者と打ち合わせをし、通夜・葬儀・告別式のについて具体的に決めていきます。この時に喪主や世話役を決めます。
喪主は、一般的に亡くなった人の配偶者がなり、配偶者が高齢などにより無理な場合は長男・長女などがなることが多いです。
世話役は、喪主と葬儀社の間を取り持ち、喪主(遺族)の負担を軽減する存在です。喪主や遺族が直接葬儀社とやりとりする場合は不要です。
ココがポイント
葬儀社と相談
健康保険の資格喪失の手続き
健康保険証は死亡した日の翌日から使えなくなります。
資格喪失の手続きをし、健康保険証を返却しましょう。
ココがポイント
亡くなった人が住んでいた市区町村役場
介護保険の資格喪失の手続き
65歳以上の人もしくは、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた人が亡くなった場合は、介護保険の資格喪失手続きをし、被保険者証を返却しましょう。
落ち着いたら行う手続きはこれ
公共料金の解約をしよう
- 電気
- ガス
- 水道
- NHK
- 携帯電話
- インターネット
- 固定電話
ココがポイント
各業者に対して解約をする
免許証・カードの解約をしよう
- 運転免許証
- パスポート
- クレジットカード
- マイナンバーカード
ココがポイント
運転免許証→警察署。パスポート→パスポートセンター。クレジットカード→各社。マイナンバーカード→市区町村。
葬祭費・埋葬費の申請をしよう
自営業などで国民健康保険に加入していた場合は『葬祭費』が支給されます。 →3~5万円
会社員等で健康保険に加入していた場合は『埋葬料』が支給されます。 →5万円
ココがポイント
亡くなった人が住んでいた市区町村役場
高額療養費がもらえるかも
国民健康保険などの加入者が病院や薬局などで支払った月の額が一定額を超えた時に、超えた分が返金されます。
故人の自己負担した金額や、年齢や所得によって対象となるうるかどうかが違います。
・自己負担限度額
年収370万以下の場合 → 57,600円
370万円~770万円の場合 → 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
ココがポイント
住んでるところの市区町村役場
年金受給の停止をし、未支給の年金の請求をしよう
年金は年6回、偶数月の15日に前2ヶ月分が支給されます。
死亡した月の分まで受け取ることができます。
ココがポイント
年金事務所、年金相談センター
遺族年金を請求しよう
亡くなった人に生計を維持されていた場合は『遺族年金』が支給されます。
亡くなった方の加入状況によって、『遺族基礎年金』の他に『遺族厚生年金』がもらえる可能性があります。
さらに、残された妻の年齢によって、『中高齢寡婦加算』がある場合がありますので、確認しておきましょう。
ココがポイント
遺族基礎年金→住んでいるところの市区町村。それ以外→年金事務所。
相続手続きをしよう
①相続財産がなにか把握しよう → 自宅の金庫や引き出し。通帳、カード。保険。権利証・登記簿謄本。株券。借用書、請求書。など亡くなった人の持ち物を確認。
ココがポイント
相続発生の事実を銀行に伝えると、口座が凍結され入出金ができなくなります。
ただし、相続人の『一人』から残高証明の開示請求をすることができます。
②相続人が誰なのかを確認しよう → 遺言の確認。戸籍の確認。
③相続財産をどうするか話し合おう → 遺産分割協議書の作成。
ココがポイント
たくさんの借金を抱えており、相続したくない場合は『相続放棄』という手続きがあります。
④相続財産の分け方が決まったら名義変更しよう → ③で決定した財産の分け方のとおり、名義変更していきましょう。
大切な人が亡くなったら悲しいのはみんな同じです。でもそれによって家族が揉めたり、手続きに追われてつらい思いをしたりすることは誰も望んでいません。
『大切な人が亡くなった時』のことを考えないようにするのではなく、覚悟と準備をすることで『今』をもっともっと大切にできるのではないでしょうか^_^
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